外国人技能実習機構(OTIT)は、2026年4月15日付で「【育成就労制度】監理支援機関の許可の施行日前申請が開始されました」と発表しました。育成就労制度に関わる監理支援機関の許可について、制度の施行日を待たずに申請の受付が始まったというお知らせです。外国人雇用に関わる行政書士の先生にとって、動きを押さえておきたい発表です。
外国人技能実習機構が「監理支援機関の許可」の施行日前申請の開始を発表
今回の発表は、外国人技能実習機構が自機構のお知らせとして出したものです。見出しのとおり、育成就労制度における監理支援機関の許可について、施行日前の申請受付が開始されたことが示されています。
申請の具体的な要件や必要書類、受付の方法といった細かな内容までは、本記事では踏み込みません。詳細は出典をご確認ください。お客様から「うちも関係するのか」と聞かれた場合も、機構の発表そのものを一緒に確認するのが確実です。なお、個別の申請ができるかどうかの判断は、先生ご自身が一次情報と制度の内容にあたってご検討ください。
よくある質問の更新・運用要領の改正もあわせて公表
外国人技能実習機構は、同じ時期に関連する発表を続けて行っています。
- 2026年4月14日:「【育成就労制度】よくある質問を更新しました(監理支援機関許可申請)」
- 2026年4月6日:「【育成就労制度】育成就労制度運用要領が改正されました」
いずれも、タイトルから分かるのは「よくある質問が更新されたこと」「運用要領が改正されたこと」までです。改正された中身や、質問として追加された項目の詳細は、出典をご確認ください。短い期間に続けて更新が出ているため、以前ダウンロードした資料のまま作業を進めると、最新版との食い違いが起きる可能性があります。手元の資料が最新かどうかを見直すきっかけになる発表だと言えます。
行政書士の先生が採用支援につなげるときの見方
育成就労や技能実習、特定技能といった在留資格まわりの話は、お客様にとっては「人手不足をどうするか」という悩みの一部です。制度の更新情報をいち早くお知らせできる先生は、それだけで経営者や採用担当者から頼りにされます。
一方で、外国人の方を迎え入れても、受け入れ側の体制が整っていなければ定着にはつながりません。求人票や募集原稿の書き方、面接での伝え方、入社後のフォローといった採用・定着の土台づくりは、在留資格の手続きとは別に、どの会社にも共通して必要になるところです。制度の最新情報をきっかけにお客様と会話が生まれたら、そのまま採用全体の相談に広げていくと、単発の依頼で終わらない関係がつくりやすくなります。
当研究所では、行政書士の先生が採用支援を通じて毎月の収入をつくる方法をご紹介しています。実際に成果を出された先生の例もありますが、いずれも個人の成果で、同じ結果を約束するものではありません。
先生が次に確認すること
- 外国人技能実習機構の2026年4月15日付のお知らせで、監理支援機関の許可の施行日前申請について、受付の内容を確認する
- 同機構が4月14日に更新した「よくある質問(監理支援機関許可申請)」と、4月6日付の運用要領の改正内容を確認し、手元の資料が最新版かを見直す
- 外国人の受け入れを検討しているお客様がいれば、制度の動きをお知らせしつつ、求人票や面接、入社後の定着といった社内体制の相談にもつなげる
