外国人技能実習機構(OTIT)は2026年4月24日、育成就労制度について「監理支援機関許可施行日前申請の記載例を追加しました」とお知らせを公表しました。外国人雇用や在留資格まわりの相談を受けることが多い行政書士の先生にとって、押さえておきたい更新です。
育成就労制度の監理支援機関許可、施行日前申請の記載例が追加されました
公表されたのは、外国人技能実習機構のお知らせ「【育成就労制度】監理支援機関許可施行日前申請の記載例を追加しました」(2026年4月24日)です。お知らせでは、制度の施行日より前に行う監理支援機関の許可申請について、記載例が追加されたことが案内されています。
記載例の具体的な中身や、様式ごとの書き方の注意点までは、このお知らせの見出しからは分かりません。実際に資料を開いて確認する必要がありますので、詳細は出典をご確認ください。
また、今回のお知らせには施行日そのものの日付は示されていません。「施行日前申請」という言葉から、施行前に申請を受け付ける流れが想定されていることはうかがえますが、日付や受付期間を推測で補ってお客様に説明しないよう、気をつけたいところです。
4月下旬は分野別上乗せ基準告示・手数料のQ&Aも相次いで更新
外国人技能実習機構は、同じ4月に育成就労制度に関する更新を続けて公表しています。
- 2026年4月23日:分野別上乗せ基準告示を掲載
- 2026年4月23日:よくある質問を更新(手数料払込関係)
- 2026年4月30日:分野別上乗せ基準告示を追加(農業、飲食料品製造業)
いずれも見出しのみの告知で、中身は各ページに掲載された資料に記載されています。農業や飲食料品製造業のお客様を持つ先生は、分野別の告示が追加されたという事実だけでも、早めに共有しておくと喜ばれる情報です。
行政書士の先生の採用支援につなげる視点
制度の切り替わり時期は、お客様である経営者や採用担当者が「自社は何をいつまでに確認すればよいのか」が分からず、不安になりやすい時期です。ここで、行政から出た一次情報を整理して定期的に届ける役割は、士業の先生がもっとも担いやすい仕事だと思います。
そして、外国人雇用の制度対応と、現場の採用・定着は別の課題です。制度の手続きが整っても、求人票や求人原稿が分かりにくいまま、受け入れ後のフォローが手探りのままでは、人手不足は解消しません。だからこそ、
- 日本人採用の求人票・ハローワーク掲載内容の見直し
- 採用ページや求人サイトでの自社の伝え方
- 入社後の定着のための面談・受け入れの工夫
といった支援を、制度の情報提供とセットでお届けすると、単発の手続き業務が「毎月ご相談をいただく関係」に変わっていきます。実際に、採用支援を毎月の収入の柱にしている行政書士の先生もいらっしゃいます(個人の成果で、同じ結果を約束するものではありません)。
先生が次に確認したいこと
- 外国人技能実習機構のお知らせページで、監理支援機関許可の施行日前申請の記載例そのものを確認する
- 4月23日・30日に出た分野別上乗せ基準告示のうち、お客様の業種(農業、飲食料品製造業など)に関わるものがあるかを確認する
- 手数料払込関係のよくある質問の更新内容を確認し、お客様から質問が来たときに出典を示して案内できるようにしておく
制度の判断や個別の申請の可否については、最新の原文に当たったうえでご対応ください。本記事は発表内容の紹介にとどめています。
