厚生労働省が在留資格「家族滞在」の方向け案内(R8.10.1改正)を公表

厚生労働省の外国人雇用対策のページに、2026年10月1日付で「在留資格(ざいりゅうしかく)『家族滞在(かぞくたいざい)』をもって在留(ざいりゅう)する皆様(みなさま)へ(R8.10.1改正)」という資料(PDF・353KB)が掲載されました。タイトルにふりがなが振られていることからわかるとおり、企業の担当者向けではなく、日本で暮らす外国人ご本人に向けた案内資料という位置づけです。

公表されているのは資料そのもので、ここでご紹介できるのは「厚生労働省がこの名称の資料を掲載した」という事実までです。資料の中身や、どの部分がどのように改められたのかについては、必ず出典のPDFをご確認ください。一次情報に書かれていないことを先生のお客様に説明してしまうと、あとでお互いが困ります。原本にあたる、という基本がいちばんの近道です。

外国人雇用の現場で「本人向け資料」が効く場面

外国人雇用の相談では、会社側の書類の話が中心になりがちです。ただ実際の現場でつまずくのは、「本人が自分の在留資格でできることを正しく理解していない」「会社も本人も、それぞれ別の思い込みで話している」という場面ではないでしょうか。

その点、今回のように行政が本人向けに、ふりがな付きで出している資料は、会社と本人の間に置く共通の土台になります。先生が顧問先の社長や採用担当者にお伝えするときも、次のような使い方が考えられます。

  • 「家族滞在」の在留資格の方を採用している、または応募があった会社に、厚生労働省が本人向け資料を公表したことを知らせる
  • 会社から本人へ渡せる形で、行政の原本を案内する(要約して伝えるより、原本を渡すほうが行き違いが起きにくい)
  • 社内で誰が在留カードや資料の確認を担当するのか、役割を整理しておく

ここで大切なのは、個別の在留資格の可否や手続きの判断は、資格のある専門家の領域だということです。記事としてお伝えできるのは、「行政がこういう資料を出した」というところまでです。

入管庁は「出入国在留管理庁を装った詐欺」にも注意喚起

あわせて押さえておきたいのが、出入国在留管理庁が2026年9月24日に新着情報として掲載した「出入国在留管理庁を装った詐欺にご注意ください!」という注意喚起です。こちらも掲載されている事実のご紹介にとどめますので、具体的な手口や対処については出典をご確認ください。

外国人の方を雇っている会社では、本人が不安な連絡を受けて動揺し、仕事に手がつかなくなる、突然休むといった形で影響が出ることもあります。採用だけでなく定着の面でも、会社が「困ったらまず相談してね」と言える関係をつくっておけるかどうかは、小さくない差になります。行政の注意喚起をそのまま社内で共有するだけでも、会社の姿勢は十分に伝わります。

行政書士の先生が次に確認すること

人手不足を背景に、外国人雇用の相談は業種を問わず増えています。許認可の仕事でつながっているお客様に、こうした行政の動きを一報入れるだけでも、「この先生は採用のことも見てくれている」という印象が残ります。そこから求人票の見直しや採用ページの相談につながり、毎月の支援という形になっていくことも少なくありません。

  • 厚生労働省の外国人雇用対策のページで、公表された資料の原本(R8.10.1改正)を確認する
  • 顧問先に外国人を雇用している会社があるか、在留資格ごとに把握できているかを整理する
  • 出入国在留管理庁の注意喚起を、お客様の社内でどう共有してもらうかを考える

士業の仕事は単発になりやすいものですが、こうした情報提供は続けるほど効いてきます。まずは一次情報を読むところから始めてみてください。