厚生労働省が「家族滞在」の方の採用についての資料を改正

在留資格に関する新しい動きです。厚生労働省の「外国人雇用対策」のページで、2026年10月1日付けで「在留資格『家族滞在』の方の採用について(R8.10.1改正)」という資料(PDF)が公表されました。タイトルにあるとおり、令和8年10月1日改正版として掲載されているものです。

本記事の執筆時点で確認できるのは、発表元が厚生労働省であること、公表日が2026年10月1日であること、そして「家族滞在」という在留資格で日本にいる方を採用する場面を扱った資料であること、までです。資料の具体的な中身や、どの部分がどう改正されたのかといった詳細は、推測で補わず、出典のPDFをそのままご確認ください。お客様にご案内する際も、原文を一緒に見ていただくのが確実です。

同じ10月1日付けで出入国在留管理庁からも発表が出ています

外国人雇用まわりは、同じ時期にほかの発表も出ています。出入国在留管理庁は2026年10月1日、令和8年10月1日付け「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定したと発表しました。あわせて、令和8年10月1日付けで在留許可手数料の額の改定がされることも新着情報で案内されています。金額や適用の細かい範囲は各発表をご確認ください。

また、外国人技能実習機構は2026年10月9日、育成就労制度の分野別運用要領について、飲食料品製造業および資源循環分野の公表と、鉄道分野および木材産業分野の改正が行われたと発表しました。育成就労の分野ごとの運用は、関係するお客様にとっては見逃せない情報です。

このように、在留資格や外国人雇用に関する情報は、複数の機関から別々に出ます。行政書士の先生にとっては、どの機関がどこで出しているかを押さえておくだけでも、お客様からの問い合わせに落ち着いて対応できる材料になります。

行政書士の採用支援につなげる視点

人手不足に悩む会社の社長や採用担当者の方から、「外国人の方の採用を考えているが、何から確認すればよいか分からない」というご相談を受ける先生は多いと思います。今回のように厚生労働省が採用の場面を扱った資料を改正したときは、お客様に「こういう資料が更新されました」とお知らせするだけでも、十分に会話のきっかけになります。

そのうえで、採用支援の立場からできることもあります。たとえば、求人票や求人原稿で仕事内容・労働条件をはっきり書くこと、面接で伝える内容をそろえること、入社後の定着のために社内の受け入れ体制を整えること。こうした部分は、在留資格の手続きとは別に、会社が自分たちで整えていく領域です。許認可の単発業務だけでなく、毎月の採用支援として継続的に関わる入り口にもなります。

なお、個別の申請ができるかどうかの判断や手続きの進め方は、当サイトでは扱いません。あくまで「行政が何を発表したか」と「お客様との会話にどうつなげるか」までの整理としてお読みください。

先生が次に確認すること

  • 厚生労働省「外国人雇用対策」の該当PDF(R8.10.1改正)の本文を直接読み、どの点が改正されたかを確認する
  • 出入国在留管理庁の令和8年10月1日付けの発表(永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン、在留許可手数料の額の改定)を、あわせて確認する
  • 育成就労に関係するお客様がいる場合は、外国人技能実習機構が2026年10月9日に発表した分野別運用要領(飲食料品製造業・資源循環分野の公表、鉄道分野・木材産業分野の改正)を確認する
  • 外国人の方の採用を検討しているお客様に、資料が更新された事実をお知らせし、求人票や受け入れ体制の相談につなげる